北海道静脈フォーラム会則
第1章 名称および事務局
第1条
当会は「北海道静脈フォーラム」(以下、当会)と称し、事務局を旭川医科大学外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野(〒078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1)におく。
第2章 目的および事業
(目的)
第2条
当会は日本静脈学会の北海道地方会として静脈疾患の診療にかかわる医療関係者等が教育、研究、技術の向上や標準化をはかり、当該分野おける医療水準の向上を通じて社会福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条
本会はその目的を達成するため、次の事業をおこなう。
1. 研究集会の開催、教育、普及活動
2. 本部学会、その他の関連学術団体との連携および提携
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第4条
本会の会員は北海道に勤務し、目的および事業に賛同する医療従事者とする。
第4章 役員・評議員
(役員)
第5条
本会には評議員をおき、次の役員からなる
1. 幹事 数名(会長1名、次期会長1名を含む)
2. 監事2名
3. 当会評議員
4. 会長とは本会が主催する学術集会の大会長のことをいう。
5. 顧問 数名
第6条
幹事および監事の選出は評議員の中から幹事会において選出、評議員会で承認を得る。
第7条
会長は評議員の互選により選出する。会長は評議員会を招集し、その議長となり会務を総括する。
第8条
会長は評議員会で選出され、本会を代表して学術集会を主催する。
第9条
監事は本会の財産および業務施行の状況を監査し、その結果を評議委員会に報告する。
事務局は以下の書類を整備し、毎会計年度終了時の収支報告をまとめ、監事の監査を経て評議員会に諮るものとする。
1)規約
2)評議員会議事録
3)収入・支払いに関する帳簿
会長は学術集会終了後、速やかに当該集会の収入、支出を整理して事務局長に報告しなければならない。
第10条
1. 幹事、監事の任期は3年とするが再任は妨げない。任期の間に66歳を迎えた場合任期終了まで役割を担う。
2. 会長の任期は1年とし、前年度学術集会終了後より当年度学術集会終了時までとする。
(幹事)
第11条
幹事が本会の運営方針についての基本的方向性などについて協議する役割を担う。新しい幹事は評議員の中から、会長、幹事のうちの2名の推薦を得たもので、幹事会において選出し、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(評議員)
第12条
1. 当地方会には評議員をおく。新しい評議員は評議員2名の推薦に基づいて幹事会において選考し、評議員会の承認得て、会長が委嘱する。
2. 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じて当会の運営に関する重要事項を審議する。
3. 当会評議員の任期は設けない。
(顧問)
第13条
1.評議員会の決定により、当会には顧問をおくことができる。新しい顧問は、幹事会において静脈学の発展に寄与された方を選出し、評議員の賛同を得て会長が委嘱する。
2. 顧問は評議員会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。
第5章 会議
(幹事会)
第14条 幹事は幹事会を構成し、本会の運営を執行する。
1. 幹事会は毎年1回以上、会長がこれを招集し、会長が議長となる。
2. 幹事会の成立は幹事数の2/3以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とする。
3. 幹事会は事業および会計、規約の変更、解散およびその他必要と認めるものについての事項を議決する。
4. 幹事会の議事は出席幹事の過半数を持って決し、可否同数のときは会長が決する。
(評議員会)
第15条
評議員会は毎年1回以上、大会長がこれを招集し、会長が議長となる。評議員会の成立は評議員数の1/2以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とする。評議員は次の事項を議決する。なお、評議員の議事は出席評議員の過半数を持って決し、可否同数のときは代表の決するところによる。
1. 事業および会計についての事項
2. 規約の変更についての事項
3. 解散についての事項
4. その他必要と認めるもの
(学術集会)
第16条
1. 学術集会は支部総会と称し原則として年1回開催する。
2. 学術集会は静脈疾患のあらゆる分野に関する研究発表および特別講演をその内容とする。
3. 学術集会は会長が主題および開催日を決め運営するものとする。
第6章 会計
第17条
当会の経費は、研究会参加費、その他の収入をもって充てる。
第18条
本会の経費には学術集会参加費、賛助会員費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
附則:学術集会参加費は、医師3000円、コメディカル2000円を基本とし、非医療従事者は、3000円とするが、当該年度の会長の判断により毎回変更可能とする。
第19条
当会の会計年度は毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わるものとする。
第20条
当会の決算は毎会計年度終了後、監事の監査を経た上で、評議員会の承認を得るものとする。
第7章 会則改正
第21条
本会則の変更は幹事会の議を経て行うものとし、評議員会で承認をする。
第8章 設立および規約施行日
第22条
本会の設立年月日は、令和5年10月4日とする。
第23条
本会則は令和5年10月4日より施行する。
細則
(幹事の資格喪失)
第1条
次にいずれかに該当するものは幹事の資格を失う。
1. 当会を退会したとき
2. 委任状を提出せずに幹事会を2回以上欠席したとき
(評議員の資格喪失)
第2条
次にいずれかに該当するものは評議員の資格を失う。
1. 当会を退会したとき
2. 委任状を提出せずに評議員会を2回以上欠席したとき